刈谷市議会 2023-03-02 03月02日-03号
そして、もう1点、納税義務者ということですが、こちら納税義務者数ということでお答えをさせていただきますと、約5万2,000人ということでございます。 以上でございます。
そして、もう1点、納税義務者ということですが、こちら納税義務者数ということでお答えをさせていただきますと、約5万2,000人ということでございます。 以上でございます。
○議長(中嶋祥元) 総務部長・・・ ◎総務部長(星野竜也) 令和3年度に市税が減額となった理由といたしましては、個人市民税につきましては、働き方改革の推進などにより納税義務者数は増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響から給与所得等が減少したことによるもの。
◎近藤市長 初めに、市税等の見通しについてでございますが、個人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響からの緩やかな回復と、人口増加によります納税義務者の増加などで、引き続き増加していくものと考えております。また、固定資産税につきましても、区画整理地区をはじめ、住宅開発が活発に行われておりますので、こちらも引き続き増加するものと考えております。
これも平成29年の6月議会で、新美議員の一般質問に対して、本市での納税義務者不在の土地は、相続を放棄されたケースと相続人がいないケースの2件で、合計しても、僅か230平方メートル強という御答弁がありました。 それから5年ほど経過しましたが、本市では、所有者不明の土地は、その後どう変化があったのか。また、課税できていない固定資産税、都市計画税はあるのか。
これは、①市民税において納税義務者数や所得の減少により前年度比3.1%の減となったものの、②固定資産税では、令和2年度の新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予特例分を令和3年度に収納したことなどにより前年度比19.9%の増、③都市計画税についても同様の理由により、前年度比23.8%の増となったことなどによるものでございます。
筆数でいきますと238筆、納税義務者でいきますと152名の方が該当し、面積でいいますと7万3,095平米、これは商業地等の全体の0.79%に該当いたします。 当初予算というところと実際の課税という部分でございますが、当初の予算に近いものというか、見込んだとおりというふうに見込んでおります。
個人市民税については、納税義務者が増加していても、給与収入等の減少により、減収となったということですので、消費税増税や物価高が続く中、減収となった市民の生活はさらに厳しいのではないでしょうか コロナ影響は、リーマンショックほどではなかったといえ、その影響を受けている市民が現実にいます。
◎総務部長(平野裕人君) 課税課での手続につきましては、亡くなられた方の市県民税を納付することが困難な場合は市県民税減免の申請手続を、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有されていた場合は名義変更等の手続を、固定資産税の納税義務者であった場合は、相続人の代表者の届出手続について説明をいたしております。
159 ◆委員(加藤厚雄) 施行令が変わったからというやつもあるでしょうけれども、考えようによると、この保険税法の条例の中には保険税の減免という項目があって、市長が保険税の納税義務者について、災害その他の事情により特に必要があると認めた場合には、その納税義務者の申請により保険税を減免することができるという条文があるんですけれども、新型コロナウイルスでそういったことをやったというようなことはあったんでしょうかね
◎建設部商工農政課長兼消費生活センター長(上瀬正寿) インボイス制度がシルバー人材センター等、影響もあるということで、シルバーなんかも全国約70万人とも言われる人材センターの会員も請負や委託契約の場合、納税義務者となりまして影響があることは想定はできると思います。
第22条第1項は規定の整理、第2項は世帯内に未就学児の被保険者がいる納税義務者に対して課する未就学児の被保険者均等割額を、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額ごとに定める規定を追加するものであります。 第22条の2及び附則第2項から第13項までは、文言及び規定の整理を行うものであります。 附則としまして、第1項は施行期日の定めで、この条例は公布の日から施行したいとするものです。
第2項、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)
これは、見込みよりコロナ禍による所得減少が少なかったため、納税義務者数が減少しなかったことなどによるものです。 次に、1款1項2目1節、法人市民税において、法人税割を4億6,500万円増額するものでございます。 これは、大手事業所を始めとする多くの事業所で、コロナ禍の影響があったものの、見込みより業績が上がったことなどによるものです。
そして、消費者から預かった消費税を納税義務者である事業者がお上に納付するという仕組みです。 ところがところが、年間売上げ1,000万円以下の小規模零細企業の負担を軽くするために導入された消費税の特例によって、私たち消費者が支払った消費税がお上に納税されないまま免税事業者の手元に残っています。
そのために、納税義務者に納付していただく国民健康保険税は、国民健康保険事業運営のために必要な財源であるため、口座振替による納税の勧奨など、収納対策の強化に努めてまいります。また、引き続き特定健康診査を実施すると共に、人間ドック、脳ドックへの助成を行い、病気の早期発見・重症化予防に役立てていただき、被保険者の皆様の健康保持を図ってまいります。 次に、市民病院の安定経営でございます。
こうしたときには、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、納税義務者の特定を行わせていただいておりまして、この方に是正の依頼をお願いしております。以上です。 ○議長(服部猛君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。
◎総務部長(平野裕人君) 課税課の手続といたしましては、亡くなられた方が固定資産税の納税義務者であった場合、相続人の代表者の届出等を受け付けております。そのほか、亡くなられた方の市県民税を納付することが困難な場合は市県民税減免の申請手続を、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所 有されていた場合は、名義変更等の手続を御案内いたしております。
こちらも先ほど同様、扶養控除に限定しての税収の影響額は試算できませんのでお答えはできませんが、市全体の納税義務者数約3万人からしますと1%未満という値でございますので、影響額は少ないものと考えております。 次に、国外居住親族の扶養控除についてですが、同じページの上段に扶養控除における見直しイメージ図がございますので、そちらをご覧ください。
ただし、30歳以上70歳未満の国外居住親族であっても「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者」「障がい者」「納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」のいずれかの要件を満たす者は、引き続き扶養親族として取り扱うことになります。 次ページ、上段は、扶養控除における見直しのイメージ図でございます。 次に、3、改正による影響でございます。
次に、固定資産税などの課税への影響でございますが、相続登記がなされない土地や家屋に関しては、相続人が納税義務者となることから相続人を特定する調査に注力をしており、現在相続人不明により課税を保留している事例はございません。しかし、相続放棄により相続人が一人も存在せず相続財産管理人が選任されるまでの間、一時的に課税を保留する事例がございます。